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「物件明細書」から読み取れる、地上権の概要

「法定地上権」について読み取ることができます。仮に、土地と建物が同じ所有者のものであるにもかかわらず、土地だけが競売にかけられたとしましょう。そうなると、所有者は建物を利用するうえで不利な立場になってしまいます。そのため、建物の所有者にはその土地の利用権が与えられ、そこに地上権が発生したとみなされます。これが法定地上権です。このように、その上に建物がある土地のみが競売にかけられる場合には「本件土地につき件外建物のために法定地上権成立」といった記載がなされます。

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そしてこの土地を取得した場合には、建物の所有者に対して利用権を認めなければなりません。反対に、法定地上権のある建物のみが競売にかけられる場合には、この欄には「本件建物のためにその敷地に法定地上権成立」というように記載されます。このような記載のある建物を取得した場合は、同時に地上権を取得したとみなされ、土地の所有者の承諾なしに利用権が認められます。しかし実際には、土地と建物は一括して売却されることが多く、このような法定地上権がついている物件はあまり見かけません。そこで、この欄には、「物件1、物件2一括売却」というような記載が多く見られます。また、一つの競売事件に複数の物件があり、それらが一括して売却されるようなときには、「物件○〜○一括売却」と記載されます。