「雇い止め」とは、アルバイト、契約社員などの労働契約に多く認められるパターンである。契約期間が定められている場合、当該期間が満了することによって契約が終了すると、使用者が労働者に通告することである。法の理屈からみれば、期間の満了によって契約が終了する「雇い止め」は原則として当然のことになる。なぜなら、有期の契約は期間を定めることに意味があり、期間が満了すれば契約関係が終了することは契約の当初から当然予定されているからだ。
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したがって、雇い止めとは、当然のことの確認にすぎないというのが原則的な取り扱いである。しかし、それを貫くのは、本件のような場合は不都合ではないか。労働者は、自らそのような労働契約を選択したというより、そうでなければ働けなかったのだから期間のある契約を結んだにすぎず、仕事自体は存在するのに、使用者が選り好みして契約を更新する人、しない人が出てくるということなど、不合理ではないか。そうしたとき、労働者の雇用継続の期待に背いていいのか。